夫が死亡・妻は年金いくら受け取れる?
夫が死亡して、妻のもらえる年金は
夫が国民年金また厚生年金の被保険者
の場合は遺族には、遺族年金が支給されます
遺族年金は、国民年金・厚生年金保険の
被保険者がその人によって生計を維持されていた場合、遺族が年金を受け取れます
遺族年金は、亡くなった被保険者の
年金加入状態によって違います
国民年金は遺族基礎年金
厚生年金は遺族厚生年金があります
厚生年金の方は
遺族基礎年金と遺族厚生年金両方もらえます
遺族基礎年金(国民年金)の場合
遺族基礎年金(子供いる配偶者や子供)
もらえる人
亡くなった被保険者によて生計を維持
されていた18歳までの子がいる配偶者
または、18歳までの子である
子のある配偶者の場合は
約79万円+子供一人の加算金
(約22万)がもらえます
(子供に人数によって加算金は違います)
子が受け取る場合は
一人目、約79万円、
2人目は約22万円加算され
3人目以後は約7万円加算されます
子がいない妻の場合
寡婦年金または、死亡一時金として
1号保険加入者が10年以上納付した者が
死亡し、婚姻期間が10年以上の妻
年齢が、65歳未満まで
子供いない場合は、
寡婦年金として
第1号保険者の
老齢基礎年金の3/4の金額
満額の場合
79万5000円×3/4の金額=
59万6250円(月4万9687円)
または、
死亡一時金として
死亡一時金が12万円から最大32万円まで
子供がいない場合は
寡婦年金または死亡一時金をもらえますが
40歳以上65歳未満の妻が約年59万円
また、寡婦年金が65歳に打ち切られると
経過的寡婦加算をもらえる場合があります
遺族厚生年金(厚生年金)
死亡した被保険者が受け取るはずの
厚生年金の報酬比例部分の4分の3です
もらえる人
妻・夫・子 父母 孫 祖父母の
優先順位の高い人
妻
夫が亡くなって子がいる場合や
妻が30歳以上の場合は
翌月から一生涯もらえます
夫が死亡時、子いない、30歳未満の妻は5年間のみ
夫・父母・祖父母
55歳以上で、60歳から支給されます
子・孫
18歳のまで、障害がある場合は20歳未満が対象
受給金額(年)
老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4
(年金受給額は老齢基礎年金+老齢厚生年金の合計なのですが、
計算されるのは
老齢厚生年金部分の3/4です)
年金が14万円の場合は老齢厚生年金部分が
老齢厚生年金の報酬比例部分が
90万円の場合(月約7万5000円)
90万円×3/4=
67万5000円(月約5万6250円)
例
妻が老齢基礎年金だけで満額の場合は
老齢基礎年金 月6万6250円
遺族厚生年金 月5万6250円
年金額 月12万2500円
年金が月約12万を受け取れます
中高齢寡婦加算
中高齢寡婦加算として、夫の死亡時
子のいない、妻が40歳から65歳未満で、遺族厚生年金に加算してもらえます
中高齢寡婦加算
金額 年約59万円(月約4万9000円)
国民年金加入者(25年以上)の
夫が死亡した場合遺族基礎年金
(国民年金)をもらえます
該当するかわからない場合は、
年金事務所か
年金相談センターに相談しましょう!